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茨城県つくば市 司法書士関和也 遺言について

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遺言の種類


  茨城県つくば市 司法書士関和也 遺言イメージ

     遺言は、法律に定められた方式に従って作成されなければ無効になってしまいます。遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」の2種類があり、それぞれ書き方や必要な手続きが違います。一般的には「普通方式」で作成されるケースが多いので、ここでは「普通方式」の遺言について説明します。

 
 
     
・ 普通方式の遺言  
   普通方式の遺言には、次のものがあります。
  (1) 自筆証書遺言
  (2) 公正証書遺言
  (3) 秘密証書遺言

 それぞれの遺言の違いは下記のとおりです。

       
 
 
種類 証人 書き方 検認
自筆証書遺言
(民法第968条) 
不要 遺言者(遺言を書く人)がその文章全部、日付、氏名を自分で書き、押印 
公正証書遺言
(民法第969条)
 
2人以上 @遺言者が遺言の内容を公証人(公証役場の役人)に口頭で伝える

A公証人が、遺言者が述べたことを筆記し、これを遺言者及び証人に読
 み聞かせ、または閲覧させる

B遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印

C公証人が、Bまで作成した遺言は公正証書遺言の方式に従って作成
 したものである旨を付け加えて署名押印

不要
秘密証書遺言
(民法第970条)
 
2人以上 @遺言者が作成した遺言に署名押印

A遺言者が、その遺言を封筒に入れて封をし、@で押印した印鑑で封印
 する

B遺言者は、公証人及び証人に封印した遺言を提出し、自分の書いた遺
 言書である旨と自分の住所氏名を述べる

C公証人が遺言を提出された日付と遺言者の述べたことを記載した書類
 に、公証人、遺言者、証人が署名押印


 
 すべての遺言に共通して、2人以上の者が同一の証書で遺言を作成することを禁止しています。

   また、それぞれのメリット、デメリットは下記のとおりです。
 
 
 
種類 メリット デメリット
自筆証書遺言
(民法第968条)
・簡単で手間をかけずに作成できる

・費用がかからない

・誰にも知られずに作成できる

 
・紛失、破損、変造のおそれがある

・内容が明確でない場合がある

・作成方式の不備により無効になりやすい

・相続の開始後、家庭裁判所での検認手続きが必要になる 


公正証書遺言
(民法第969条)
・公文書となり、法律的に確実な書類となる

・原本は公証役場に保管されるので、紛失や変造の心配がない

・相続の開始後、家庭裁判所での検認手続きが不要である

 
・手間や費用がかかる

・証人に遺言の内容が知られてしまうので、秘密で作成することはできない 
秘密証書遺言
(民法第970条)
・遺言の内容を秘密にできる

・秘密証書遺言としての方式では足りない部分があっても、自筆証書遺言としての方式を満たしていれば自筆証書遺言として成立する

 
・内容が明確でない場合がある

・紛失のおそれがある

・相続の開始後、家庭裁判所での検認手続きが必要になる 
 
     
   それぞれ良い点悪い点があり、比べるのが難しいかもしれません。
 しかし、遺言を誰のために作成しておくのかということを考えると、不備があれば無効になる可能性の高い自筆証書遺言や、内容が不明確になりがちな秘密証書遺言よりも、法律的に確実な書類であり、相続開始後検認手続きをすることなく遺言の執行が可能な、公正証書遺言が最も安全であり、確実であると言えます。
 当事務所では、これをふまえて、公正証書遺言で作成することをおすすめしております。

 
 
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・ 遺言でできること、できないこと  
   遺言を残しておくことで本人の意思を伝えることができますが、法律上、すべてが有効に実行されるわけではありません。遺言を作成する前に遺言でできることと、できないことを確認しておく必要があります。

 
 
遺言でできること
身分に関すること 認知  婚姻外で生まれた子供を認知できます。認知された子供は相続人となることができます 
未成年者後見人の
指定
 
親権者が一人しかいない未成年者に対して、その子供の生活や教育、また財産の管理を委託する後見人を指定できます 
後見監督人の指定  指定された後見人が後見の責任を果たしているかを監督する後見監督人を指定できます
財産処分に関すること 遺贈  相続人ではない人に遺産を与えたい場合の遺言による財産の贈与をすることができます
寄付  社会事業に財産の一部を寄付することができます 
信託の指定  一定目的のために財産管理やその運用を指定した信託銀行に委託することができます 
相続に関すること 相続分の指定  法定相続分とは異なる割合を希望する場合、その割合を具体的に指定することができ、またその指定を第三者に委託することができます
相続人の廃除
または廃除の取消
 
相続人の権利のある人が遺言者に生前虐待や侮辱をしたり、その人の素行が著しく悪いなどの理由で財産を相続させたくないとき、その人を相続から廃除することができます
また逆に、一度相続人から廃除した事実を取り消すこともできます
 
遺産分割方法の指定  遺産分割にあたって、具体的な物件に対しての遺産分割の方法を指定することができ、またその指定を第三者に委託することができます 
遺産分割の禁止  相続の開始から5年以内の範囲で分割を停止することができます 
生前贈与、遺贈の
持ち出しの免除
 
生前贈与などは、相続分から調整されることになりますが、遺言によってその持ち出しを免除することができます 
相続人相互の担保責任の指定  遺産を分割した際、ある相続人の受け取った財産に過不足や欠陥があった場合、不公平を避けるためお互いの損害を担保しあわなければなりませんが、遺言で法律に定められたものとは違った担保の方法を指定できます 
遺留分の減殺方法の指定  遺言によって志願された遺留分を、法定相続人が減殺請求する際に、その財産から減殺していくか、その順番と割合をしていすることができます 
祭祀承継者の指定  墓地や仏壇などの承継者を指定することができます 
遺言執行者の指定  遺言を執行するため、遺言執行者を指定することができ、またその指定を第三者に委託することができます 
遺言でできないこと
結婚・離婚に関すること  結婚や離婚は当事者の合意に基づいて行うものなので、遺言でその効果を発生させることはできません 
養子縁組に関すること  養子縁組に関しても結婚と同様であり、養子縁組の解消も遺言ではできません 
 
 
     
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・ ご相談から遺言作成終了までの流れ   
    遺言作成手続きを当事務所にご依頼いただいた場合、その作業は次のとおりに進みます(公正証書遺言の場合)。


@ ご相談(事案内容を確認し、必要な手続きについてのご説明及びその御見積の提示)
    ↓
A ご依頼の受託
    ↓
B 相続人調査・相続財産調査
    ↓
C 遺言原案作成
    ↓
D 公証人との打ち合わせ・日程調整
    ↓
E 公証役場での遺言作成
    ↓
  手続き完了

 
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